所有者不明土地…相続登記の申請義務化へ向けて

いま「所有者不明土地」問題が深刻化している。なんと国土の22%、九州くらいの面積が、所有者不明土地になっているわけだ。

相続人がきちんと管理しない家・土地は荒れ、災害時に崩壊したり、雑木林化する等、近隣や周辺環境に悪影響を及ぼす危険性も。まちづくりをする際には、所有者がわからない不動産には手がつけられず、開発が止まってしまう場面がある。

これまで相続登記には、法律上の義務がないため、所有者不明の不動産が増加してきた…という背景がある。そこで、このような状況を解決するために「相続登記の義務化」がスタートする。来年、令和6年4月1日から、相続登記をしなくてはならないので注意が必要だ。

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